主婦の方でも、パートなどの収入がある場合は年収が103万円を超えてしまうと、夫の扶養から外れることになりますよね。もし、株で大きく利益が出た場合にも、扶養から外れなければいけないのでしょうか?
目次
NISAでは基本的に扶養から外れることはない!

NISA口座では、株や投資信託の取引で利益が出ても、基本的に扶養から外れることがありません。
その理由は、NISA口座に関しては確定申告する必要がないからです。 そもそも、扶養に入る・外れるかの基準となる所得金額の計算は、
給与から所得控除(最低65万円)を差し引いた金額+株の利益
となるのですが、このときに「株の利益」として計上されるのは確定申告した場合です。
NISA口座とは、売却益や配当金が非課税となる制度ですので、基本的に確定申告する必要はなく、扶養に入る・外れるかの基準となる所得金額には計上されないのです。
扶養から外れると、どんなデメリットがあるの?

・妻自身の社会保険料(健康保険・年金)負担が発生
これらのようなデメリットが発生するのは、「103万円の壁」と「130万円の壁」が理由です。
配偶者控除とは
「103万円の壁」とは、配偶者控除によるものです。妻の年収が103万円以下である場合は夫の扶養に入ることができ、一定の所得控除を受けることができるのですが、103万円を超えると配偶者控除を受けることができなくなってしまい、その結果夫への税金負担が増えてしまうのです。
また、妻の年収が130万円を超えると社会保険料の扶養からも外れることになり、妻自身の健康保険や年金に加入することが必要になるのです。
< 配偶者控除の控除額 >
適用される控除額は、下記の表のように配偶者の所得によって異なります。
給与所得者の合計所得金額 (給与所得だけの場合の給与所得者の収入金額) |
900万円以下 (1120万円以下) |
900万円超950万円以下 (1120万円超1170万円以下) |
950万円超1000万円以下 (1170万円超1220万円以下) |
1000万円超 (1220万円超) |
配偶者の年収:103万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | なし |
配偶者特別控除
特別配偶者控除とは、妻の年収が103万円を超えて夫の扶養から外れてしまった場合、夫への課税金額が急激に増えないように、段階的に増税する制度です。
妻の年収が103万円~201万円以下(給与所得のみの場合)の場合に適用され、夫の年収から控除される金額は、夫と妻の年収によって決定されます。
ただし、妻の年収が150万円(給与所得のみの場合)までは控除される金額の段階的な減少はありません。
< 配偶者特別控除の控除額 >
配偶者特別控除も、適用される控除額は配偶者の所得によって下記のように異なります。
給与所得者の合計所得金額 (給与所得だけの場合の給与所得者の収入金額) |
900万円以下 (1120万円以下) |
900万円超950万円以下 (1120万円超1170万円以下) |
950万円超1000万円以下 (1170万円超1220万円以下) |
1000万円超 (1220万円超) |
配偶者の年収: 103万円超150万円以下 |
38万円 | 26万円 | 13万円 | なし |
150万円超155万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | なし |
155万円超160万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | なし |
160万円超167万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | なし |
167万円超175万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | なし |
175万円超183万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | なし |
183万円超190万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | なし |
190万円超197万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | なし |
197万円超201万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | なし |
201万円超 | なし | なし | なし | なし |
例えば、給与所得のみの夫の年収が800万円・妻のパート収入が年収165万円である場合、配偶者控除は受けることができませんが、配偶者特別控除として夫は26万円の所得控除を受けることができ、所得税が軽減されることになります。
NISAで非課税になるものは?
NISA口座で非課税になるものは、株・投資信託の売却益や配当金(投資信託の場合は分配金と言います)です。
通常、株や投資信託での利益には20.315%の税金が課税されます。しかし、NISA口座内での取引きであれば、税金が引かれずに済むので、売却益や配当金をまるっと自分の利益とすることができるのです。
売却益:買った時の金額よりも高い金額で売却した際に発生する利益のことです。
配当金:企業が上げた利益の一部を、株主(株を保有している人)に還元するものです。
NISAでも課税される可能性があるもの
NISA口座での売却益や配当金は、基本的に非課税であることをお伝えしましたが、下記のように例外的に税金が発生する場合があります。
- 外国株の配当金には現地分の税金が発生
- 為替差益による利益には確定申告が必要
※売却益・配当金への日本での税金は非課税です
外国株の配当金にかかる税率は、国によって異なります。
アメリカ:10%
イギリス:10%
ドイツ:15%
シンガポール:0%
とは言っても、NISA以外の口座で利益が出た場合の税金は、現地分の税金に加えて日本での20.315%の課税と、二重で課税されてしまいますので、外国株でもNISA口座なら日本での税金が非課税となる恩恵を受けることができるのです。
NISAは損失が出ても損益通算できないことに注意

売却益や配当金への税金が非課税だという点が一番のメリットと言えるNISAですが、もし損失が出ても他に発生した利益との相殺(損益通算)ができないことも知っておきましょう。
例えば、NISAではない課税口座での取引で50万円の利益と50万円の利益が出た場合は、それらを相殺(損益通算)して、利益によって引かれた税金を取り戻すことができます。
しかし、NISA口座で発生した損失はこのように相殺することができず、利益から引かれた税金を取り戻すことができないのです。
※損益通算によって税金を取り戻すには、確定申告が必要です。
扶養から外れたくない主婦の方は特定口座(源泉徴収あり)を!

NISA口座では、大きな利益が出たとしても原則扶養から外れることがないことをお伝えしましたが、特定口座(源泉徴収あり)での取引きでも扶養から外れることはありません。
証券会社でNISA口座を開設する前に、特定口座(源泉徴収あり)・特定口座(源泉徴収なし)・一般口座の3つのうちから1つ選び開設する必要があるのですが、扶養から抜けたくない主婦の方は特定口座(源泉徴収あり)を選びましょう。
特定口座(源泉徴収あり)は、売却益や配当に対する税金は課税されますが、NISA口座と同様に確定申告が不要であるため、大きな利益を出しても扶養から外れることがないのです。
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