離婚調停には弁護士なしでも大丈夫なのだろうか?という疑問を抱えている方もいらっしゃるかと思います。実際に弁護士に依頼するとなると、高額な費用が発生するため、安易に依頼できませんよね。弁護士に依頼するかどうかは、そのメリットとデメリットを踏まえたうえで決めることが大切です。
このページでは、弁護士に依頼するメリットとデメリットをまとめました。
目次
離婚調停は弁護士なしでも大丈夫?
離婚調停とは調停委員を交えて行う話し合いの場ですので、基本的には弁護士に依頼せずに自分一人で行うことができます。そもそも「調停」とは、どんな人でも利用できるように手続きが簡単で、費用もそれほどかけずに行うことができる制度なのです。
調停は「家庭裁判所」で行われるということもあって、なんとなくハードルが高いように感じますが、裁判とは異なりあくまでも双方の「話し合いの場」です。調停における話し合いは、二人の調停委員によって進行されます。
調停委員の中には弁護士もいますが、ほとんどの場合は地域の学校の校長先生や会社役員、お寺の住職などと言った民間人ですので、調停を進める中で難しい専門用語が使用されることもありません。
調停委員の役割は、話し合いの進行に加えて、中立的な立場で双方の主張を聞いたり、時には相手を説得したり妥協案を提示する場合もあります。
弁護士に依頼するメリット
離婚調停は、とても難しいことと思われるかもしれませんが、実際のところはそんなことはありません。それでも、弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。
書類作成をする手間が省ける
離婚調停を行い際には、申立書などの書類を作成する必要がありますが、弁護士に依頼することで申立てに必要な書類を作成してもらえます。
離婚調停を有利に運ぶことができる
弁護士に同席してもらうことで、主張したいことを整理して相手にうまく伝えることができますし、争点を明確にしてくれることで調停がスムーズに進みます。また、自分一人だと調停委員に説得されて、後から「こんなはずではなかった」という取り返しのつかない失敗をしてしまう可能性もありますが、弁護士がその場でフォローしてくれることで、そのような事態を防ぐことができます。
離婚への本気度が伝わる
弁護士に依頼するとなると、数十万円の費用がかかりますので、相手方にも調停委員にも「そこまでして離婚したいのか・・・」という離婚への本気度が伝わります。
調停不成立になった場合、その後の裁判を有利に進められる
調停で決着が着かない場合は不成立となり、その後は自動的に離婚裁判に移行し、法的な手続きで勝敗が決定されます。離婚裁判では、調停の際に提出した資料や調停の経緯などが参考にされますので、調停の時点で弁護士に頼ることで万全の状態で裁判に臨むことができます。
弁護士に依頼するデメリット
弁護士費用がかかる
離婚調停で弁護士を依頼する場合にかかる費用の相場は、着手金が30万円~40万円、調停で勝利した際の報奨金は30万円~40万円、その他にも相談料や弁護士の日当などが発生し、合計で70万円~100万円かかると言われています。
弁護士費用に見合う結果を得られるとは限らない
調停はあくまでも「話し合い」の場ですので、弁護士に同席してもらったからと言って必ずしも希望通りの結果を得られるとは限りません。また、争点が財産分与や慰謝料などの場合は、結果的に獲得できる金額よりも弁護士費用の方が高くなってしまうことも。
弁護士選びが難しい
弁護士の中でも離婚問題に詳しい弁護士とそうでない場合がありますので、離婚問題を多く取り扱っている事務所や弁護士かどうかを確認する必要があります。また、調停を行う家庭裁判所から遠方の弁護士だと、事務所から裁判所へ移動する際の交通費や時間が多くかかってしまうため、その分費用が高くついてしまうなど、弁護士選びが難しいこともデメリットです。
弁護士に依頼した方がいいのはこんなケース!
メリットとデメリットを考慮すると、次のようなケースには弁護士に依頼するべきだと言えます。
相手方の意思が固く、裁判へ移行する可能性が高い場合
「離婚したくない」「親権を渡したくない」など、相手方の意思が強いために調停で成立せずに裁判に移行する可能性が高い場合は、調停の時点で弁護士に依頼しておくことをおすすめします。
自分の主張をうまく伝えられない
調停の場で緊張してしまい、うまく自分の主張を伝える自信がない方は、弁護士に依頼してあらかじめ打ち合わせを行っておいた方が有利な方向に進みやすくなります。反対に、伝えるべきことをうまく伝えることができないことは調停において不利になってしまいます。
弁護士なしで離婚調停を有利に進めるポイント
弁護士に依頼せずに離婚調停を行う場合、より有利な方向に進めるポイントは次の通りです。
調停委員を味方につける!
離婚調停を有利に進めるには、調停委員を自分の味方につけることが重要です。調停委員に同情してもらうことで自分の味方となり、それによって意見が通りやすくなるのです。
また、調停委員からの印象を良くするために、当日の服装や髪型などの身だしなみを整えたり、言葉遣いにも気をつけましょう。
調停が長引くことに備えて「婚姻費用分担請求」もしておく
「婚姻費用分担請求」とは、別居中でも相手から生活費を支払ってもらうことができる手段で、離婚調停と並行して調停の申立てをすることができます。収入が多い方から収入が少ない方へ支払われるのが一般的で、「月額いくら」という形で決まり、受け取れる金額は夫婦の収入によって異なります。
例えば、年収が500万円の夫から小さい子供を連れた専業主婦の妻が婚姻費用分担請求をする場合、夫から月々受け取れる金額は8万円~10万円が相場です。
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離婚したい原因と主張をまとめておく
離婚したい理由や主張は調停を申し立てる際に提出する書類にも記入しますが、記入するスペースが狭いため、詳細まで記載することができません。ですので、離婚したい理由や主張などの詳細は別にまとめておき、当日にしっかりと伝えられるように準備しておきましょう。
証拠をそろえておく
離婚したい理由を支える客観的な証拠があれば、主張に対する信憑性が高まり、より有利な方向へと進むことができます。
例えば、相手方のDVが理由で離婚をしたい場合には、暴力を受けた後のケガの写真や医師の診断書などが証拠として有効です。
争点が親権である場合、調査官の調査への準備をしておく
母親と父親、どちらが子供の親権を持つのかについて争っている場合には、家庭裁判所の調査官が子供の生活環境について調査することが多くあります。その際、待ち合わせの時間はきちんと守り、調査官が自宅に訪問するのであれば掃除をしておくことも大切です。
離婚調停の申立て方法、費用は?
申立て方法
離婚調停を申立てする場合は、次のような書類を家庭裁判所へ提出する必要があります。離婚調停は、相手方の住所地を管轄している家庭裁判所または、当事者の双方が合意で定める家庭裁判所にて行いますので、申立書は該当する家庭裁判所へ提出します。
離婚調停の申立てに必要なこれらの書類は、家庭裁判所のホームページからダウンロードすることができます。
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- 夫婦関係調整申立書
- 夫婦の戸籍謄本
- 年金分割のための情報通知書(年金分割請求の場合)
- 源泉徴収票など、収入がわかる書類(子供の養育費請求の場合)
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※ケースによって必要な書類が異なるので、家庭裁判所に確認してから作成・提出しましょう。
また、DVがあるなどで相手方に住所を知られたくない場合には、別途その旨を記入する書類があります。
弁護士なしで離婚調停を行う場合にかかる費用
弁護士に依頼せずに離婚調停を行う場合にかかる費用は、下記の通りです。
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- 収入印紙代:1,200円
- 切手代:800円
- 住民票取得費用:250円
- 婚姻費用分担請求:1200円(場合による)
- 財産分与請求1,200円(場合による)
- 養育費請求1,200円(場合による・子供一人につき)
- 慰謝料請求:1,200円(場合による)
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離婚調停で決めることができる事
離婚調停では、離婚するか否かということを含み、次のことについても決めることができます。
・財産分与
・慰謝料
・家財道具の配分
子供がいる場合は・・・
・親権者の決定
・養育費の支払い
・離れて暮らす子供との面会交流の方法
離婚調停の全体の流れ
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[tl label=’STEP.1′ title=’調停の申立て’] 必要な書類と切手、収入印紙を相手方が居住する地域を管轄している家庭裁判所へ提出します。(郵送でも可能です) [/tl]
[tl label=’STEP.2′ title=’期日のお知らせが郵送で届く’] 申立てから約2週間~3週間で、第一回目の調停期日(日時)が記載された封書が個人名で届きます。平日の昼間に行われるので、お仕事がある方は都合をつけておきましょう。[/tl]
[tl label=’STEP.3′ title=’第一回目の調停’] 申立てから約1か月~1か月半後に、第一回目の調停が行われます。双方が合意できれば、調停成立です。[/tl]
[tl label=’STEP.4′ title=’第二回目以降の調停’] 一度の調停で合意できなかった場合は、第一回目の調停から1か月~1か月半後に二度目の調停が行われます。第一回目の調停で合意できるケースは稀で、ほとんどの場合は数回調停を繰り返します。 [/tl]
[tl label=’STEP.5′ title=’離婚裁判へ’] 調停で合意できなかった場合は、不成立となります。それでも一方が離婚を望むのであれば、裁判へと移行します。裁判となったら、弁護士への依頼を検討した方がいいでしょう。
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まとめ
「調停」「家庭裁判所」など、聞きなれない言葉に戸惑ってしまうかもしれませんが、調停は手続きや仕組みが簡単なので、私は弁護士に依頼する必要はないかと思います。
離婚することによる金銭的、精神的な不安もありますが、ぜひ調停委員を味方に付けて、納得いく結果を手に入れましょう。
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